定款

一般社団法人 周南漁業無線協会定款


周 南 漁 業 無 線 協 会

                    第1章  総則
(名 称)
第1条  この法人は、一般社団法人周南漁業無線協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条  本協会の主たる事務所は、山口県周南市大字粭島字大東2の9番地に置く。
                    第2章  目的及び事業
第3条  本協会は、電波の公平且つ能率的な利用により海上における災害を防止し、漁船の航海及び
 操業の安全を確保し、水産食料需給率の向上を図り、一般公共の利益を増進するために会員が共同
 して漁業用海岸局及びその他電気通信施設の設置及び運用、並びに、それに付帯する事業を行い、
 漁業無線通信の継続的発展と水産業の振興に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条  本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 漁業及びこれに準ずる業務の用に供する無線局の開設及び運営
(2) 電波に関する法令及び漁業無線及び漁業に準ずる業務の無線(以下「漁業無線等」という)に
   関する知識の普及及び広報
(3) 漁業無線等に関する調査及び研究
(4) 漁業無線等に関する技術の向上及び知識の普及を図るための講習会、研究会等の開催 
(5) 無線従事者の養成講習会、研究会等の開催
(6) 会員及び漁業無線等関係団体相互間の親睦及び情報の交換
(7) その他前各号に付帯する事業
 2 前項の事業は、山口県内一円において行うものとする。
                    第3章  会員
(種 別)
第5条  本協会の会員は、次の各号のとおりとする。
(1) 構成会員
  本協会の地区内で漁業を営む者を主たる構成員とする法人若しくは団体。
(2) 正会員
  本協会の実施区域内に漁業根拠地を有し、当該協会が開設する漁業用海岸局を利用する漁業無線
  局の所有者。
(3) 特別会員
  国若しくは地方公共団体、又は漁業協同組合連合会その他これに準ずる団体。
(4) 賛助会員
  本協会の目的に賛同するものであって理事会の承認を受けたもの。また、財政的支援を目的とし
 て入会した個人又は法人。
(5) 準会員
  本協会の実施区域内に漁業根拠地を有し、本協会が開設する漁業用海岸局を従として利用する
 者。
  本協会の実施区域外に漁業根拠地を有し、本協会が開設する漁業用海岸局を利用するもの。
 2 前項各号の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下
 「法人法」という。)の定める社員とする。
 (入 会)
第6条  本協会に入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書に入会金を添えて申
 し込まなければならない。
 2 前項の申し込みを受けたときは、理事会において資格を審査し、適合する者は直ちに入会を承
 諾しその旨を申込者に通知しなければならない。
(経費の負担)
第7条  本協会の事業及び管理運営に経済的に生じる費用に充てるため、会員になった時点及び、毎
 年会員は別に定める賦課金徴収規定に基づく会費等を支払う義務を負う。
(任意の脱会)
第8条  会員は、本協会を脱会しようとするときは、書面をもって提出し、いつでも脱会することが
 できる。
 2 前項により脱会した者の既納の入会金及び会費は一切返戻しない。
(権利の停止)
第9条 会員が会費を滞納する等、本協会に対する義務を怠ったときは、電波法第52条但し書きに掲
 げる通信の取り扱いを停止する他、その権利を停止することができる。
(施設の公平利用)
第10条 本協会が開設する漁業用海岸局、その他の施設の利用については、前条に定める場合又は電
 波法令に違反した場合を除いて会員の間に差別を設けることはできない。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名する
  ことができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第12条 第10条及び第11条の場合の他、次の各号の一つに該当するときは、会員の資格を喪失する。
 (1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 総正会員の全員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡、又は、失踪宣告を受けたとき、又は、解散したとき。
(4) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
 2  会員がその資格を喪失したときは本協会の会員としての権利を失い義務を免れる。但し、脱
  会の月までの未履行の義務は、これを免れることは出来ない。
                    第4章  総会
(構 成)
第13条 本協会の総会は、総正会員をもって構成する。
 2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第14条  総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 役員の報酬額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその付属明細書の承認
(5) 定款の変更 
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令で定められた事項
(総会の開催)
第15条 総会は、定時総会として毎年度6月までに1回開催するほか、必要がある場合に臨時に開催す
 る。
 2 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
 3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。
(2) 総正会員の合計の10分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求が
 あったとき。
(総会の招集)
第16条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  ただし、会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長が招集する。
 2 会長は、第15条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会
 を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少な
 くとも開催日の1週間前までに通知しなければならない。
 4 総正会員が書面によって議決権を行使できることを理事会において定めた場合は、2週間前まで
 に通知しなければならない。
 5 前項の規定による場合は、総会参考書類及び議決権行使書面を交付しなければならない。
(議 長)
第17条  総会の議長は、会長がこれにあたる。但し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長
 又は総会に出席した総正会員の中から選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議) 
第19条 総会での決議は、議決権を有する総正会員の議決権の合計の過半数が出席し、その過半数を
 もって行う。
 2 前項の規定にかかわらず次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の
 2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
 3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合は、候補者ごとに第1項の決議を行わなければなら
 ない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定めた定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た
 候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第20条  総会にやむを得ない理由のため、出席できない正会員は、代理人によりその議決権を行使す
 ることができる。この場合、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面を総会の開催前までに
 提出しなければならない。
(書面議決権の行使)
第21条  書面による議決権の行使を行う正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会の日
 の前日の業務時間の終了までに本協会に提出しなければならない。
 2 前項の規定により行使した議決権の数は、総会に出席した議決権の数に算入する。
(議事録)
第22条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し10年間主たる事務所に
 備え置かなければならない。
 2 総会の議事録には、議長及び出席した会員の中から議事録署名人に選出された2名が記名、押印
 しなければならない。
                    第5章  役員
(役員の種類及び定数)
第23条 本協会に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上16名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
 2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
 3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行
 理事とする。
(役員の選任等)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
 2 理事は正会員及び構成会員の中から選任する。ただし、理事の定数の3分の1以内を正会員及び
 構成会員以外から選任することができる。
 3 本協会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊な関係ある者の合計数が
 、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 4 本協会の監事には、本協会の理事(親族その他特殊な関係ある者を含む。)及び本協会の使用
 人が含まれてはならない。また、各監事は相互に親族その他特殊の関係にあってはならない。
 5 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第25条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行し、副会
 長は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
 3 会長、副会長は毎事業年度において、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況
 を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条  監事は理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成しなければな
 らない。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況
 の調査をすることができる。
 3 前2項のほか、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 理事会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べなければならない。
(2) 理事が不正の行為をし、若しくはその恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反
 する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しな
 ければならない。
(3) 前号の報告の必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる
 。ただし、その請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする通知
 が発せられない場合は、請求した監事は理事会を招集することができる。
(4) 理事が総会に提出しようとする議案、書類、その他法務省令で定めるものを調査しなければな
 ない。
  この場合において、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めのとき
 はその調査の結果を総会に報告しなければならない。
(5) 理事が本協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれら
 の行為をする恐れがある場合において、当該行為によって本協会に著しい損害を生ずるおそれがあ
 るときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(6) 本協会が理事に対し、又は理事が本協会に対して訴えを提起する場合、本協会が法人法第278
 条第1項の訴えの提起の請求(理事の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合及び
 本協会が法人法第280条第3項の訴訟告知(理事の責任を追及す訴えに係るものに限る。)並びに同法
 第281条第2項の規定による通知及び催告(理事の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関
 するものに限る。)を受ける場合は、監事が本協会を代表する。
 (役員の任期)
第27条  理事又は監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の定時総会の終結の時
 までとする。但し、再任を妨げない。
 2 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間と
 する。
 3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
 した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条  理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定
 める総額の範囲内で報酬を支給することができる。
 2 報酬を受ける理事及びその報酬の額は、前項の範囲内で理事会において別に定める。   
 3 報酬を受ける監事及びその報酬の額は、第1項の範囲内で監事の協議によって定める。
 4 役員には、交通費等の実費相当額を弁償することができるものとする。
                    第6章  理事会
(構 成)
第30条 本協会に理事会を置き、理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限等)
第31条  理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、会長が理事会の日の1週間前までに通知を発し、招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
 3 会長以外の理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求する
 ことができる。この場合、会長はその請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間
 以内の日を理事会の日とする理事会の招集しなければならない。但し、前項の場合は副会長がその
 任にあたる。
 4 理事及び監事全員の同意があるときは、理事会の招集の手続を経ることなく理事会を開催する
 ことができる。
(議 長)
第33条 理事会の議長は会長がこの任にあたる。但し、前条第2項の場合は、副会長がこの任にあた
 る。
(理事会の決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
 その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったもの
 とみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事は、法令で定めるところにより議事録を作成し、10年間主たる事務所に備え置
 かなければならない。
 2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名、押印しなければならない。
                    第7章  資産及び会計
(事業年度)
第36条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が
 作成し、理事会及び総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2 前項の書類については、少なくとも当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置
 き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度の終了後に会長が次の書類を作成し、監
 事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会で承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
 2 前項の書類のほか、定款及び会員名簿を常時、主たる事務所に備え置くとともに、次の書類を    
 主たる事務所に総会の日の2週間前から5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
                    第8章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条  この定款は、総会の決議によって定款を変更することができる。

(解 散)
第40条  本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第41条 本協会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公
 益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する
 ものとする。
(剰余金の措置)
第42条 本協会は、剰余金の分配をすることはできない。
(公告の方法)
第43条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
                    第9章  事務局
(事務局)
第44条 本協会は、事業の推進及び事務を処理するため事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3 事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
 4 前項以外の職員は、会長が任免する。
 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
                    第10章  補 則
(委 任)
第45条 この定款に定めるものの他、本協会の運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議によ
 り別に定める。
 附 則
 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
 の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替え
 て準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
 する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する
 同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったとき
 は、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事
 業年度の開始の日とする。
 3 本協会の最初の会長は、松野利夫とする。
 4 本協会の最初の副会長は、田中友之と田辺寿之の2名とする。
	
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